『レセプトの入手について』
レセプトについては、厚生省が97年6月25日に、本人や遺族、法定代理人や委任を受けた弁護士から請求があれば開示するよう通達を出しました。それまでは、本人や弁護士はもとより裁判所からの請求も断っていましたが、今では加入する健康保険の保険者(国民健康保険や老人保健の人は市町村役場の国保課、公務員は共済組合、サラリーマンは各健保組合、中小企業の人で政府管掌保険に加入している人は各都道府県の社会保険事務所)に行けば、簡単な手続きで開示されます。カルテの証拠保全の際に、病院にレセプトの控えがあったとしても、お金も手間もかかりませんので、一応、病院から保険者に提出されたレセプトも開示請求をしておきましょう。
なお、本人がレセプトを開示請求した場合、医療機関に対して本人への病名告知がなされているかの問い合わせがなされます。したがって、裁判の可能性があり、カルテ等の証拠保全をする場合は、それを終えてからレセプトの開示請求をするべきでしょう。 なお、遺族からの開示請求の場合は、医療機関への問い合わせはされませんし、開示をしたことの連絡も遺族の許可なくしてはならないことが、2002年11月25日付で厚生労働省より全国の保険者に通知されました。
また、各保険者の担当窓口では、まだレセプト開示に不慣れなために不手際も多いようです。「レセプト開示で不正医療を見破ろう!(小学館文庫)」等の本には開示請求の方法やレセプトのチェック法などが載っていますので参考にして下さい。